引っ越したら障害者手帳も住所変更を!【ETCなど】

心臓が止まってしまった吉川です。

2023年も9月に入り慌ただしい日々を過ごしております。皆様はいかがお過ごしでしょうか。

 

さて、そんな自分は9月に入り、今まで住んでいた秋田県から引っ越しをし他県での生活をしております。慣れない環境での生活もあって、なかなかバタバタしておりますが、 そんな中でも 障害者手帳に関する件できちんとやっておかなきゃいけないことがありますので、今回はそのことについてお話ししていきます。

 

今回は

  • 住所変更と同時に、障害者手帳も住所の変更が必要。
  • ETC割引を使用している方は、さらにナンバープレートの変更とETC機械本体のセットアップの変更が必要。
  • 上記の事をやったらすぐに使えるわけでなく、道路公団への提出が必要。

 

こちらについて紹介していこうと思います、それでは行ってみましょう!

 

住所変更と同時に、障害者手帳も住所の変更が必要

引っ越しをしたら、必ず住所変更をしなければいけないじゃないですか?それと同じで障害者手帳も登録してある住所の変更が必要になります。住んでいる住所を変更したからといって、今までお使いの障害者手帳がそのまま使えるわけではないんですね。

 

それというのも、自分のように心臓にペースメーカーが入っている人は数年に1度、 役所から障害等級の更新のお知らせ等の通知が来ます。その時に障害者手帳の登録してある住所も変更しないと、行き違いになってしまい、連絡が取れない事があります。

 

なので、そういった連絡の行き違いがないために、きちんと障害者手帳の住所変更も行いましょう。

ちなみにこれらの変更は役場の福祉課などで対応してもらえます。

 

(吉川さん)
住んでいる所の住所を変更したから、といって、障害者手帳の住所も変わるわけではないから注意!

 

ETC割引を使用している方は要注意!

さて、ここからは、障害者手帳の割引サービスの1つとして、自動車のETC割引を使用している方に注意点です。上記の障害者手帳の住所変更をすれば全てオッケーと思われがちですが、実はこれETCの割引サービスはまた別枠となっており、 ETCはETCでの変更をしなければいけません。

 

順番としては以下のようになります

  1. 自動車のナンバーを変更する
  2. ETCの機械本体のセットアップを変更する
  3. 役所等の福祉課に行って、上記の自動車ナンバー、ETCのセットアップナンバーを登録する
  4. 作成された書類を自身で道路公団に郵送する

 

ざっくり言うと、この4ステップになります。 順番に説明していきます。

1. 自動車のナンバーを変更する

自動車のETC割引を使うにあたっては、現在住んでいる住所とその住所の管轄しているナンバープレートに変更する必要があります。つまりは 本当にその人がそこに住んでいて、その自動車を所有しているのかい?って言う話ですね。

 

ナンバープレートを下良い自動車の住所変更にあたっては、お住まいの管轄している陸運局に行って、住所の変更とナンバープレートの変更を行ってください。その際に手数料としての費用もかかりますのでご注意ください。

 

2. ETCの機械本体のセットアップを変更する

ナンバープレートを変えたら、早速、ETCの割引手続きができるぜ!!

 

…と言うわけにはいかないんですね。

 

続いてやることが、こちらETCの機械本体のセットアップ情報を変更する。こちらが必要になってきます。これどういうことかと言うと、自動車に装着されているETCの機械本体、その機械情報の中に、自分の住んでいる住所の登録が必要になってきます。

 

 

こちらも先程のナンバープレートの変更と同じで、 その使用している本人が本当にその自動車に乗っているのか といった登録が必要になってくるんですね。

 

早い話が乗っている自動車とETCの機械本体を関連付ける作業と言うことになります。そうしないとETCの機械を取り外して他の自動車に装着してしまえば、その自動車が割引対象になってしまうことにもなりかねないので、そういったのを防止するために自動車本体とETCの機械を紐付けてあげる必要があります ちなみに、このETCセットアップの変更なんですが、事務手数料として3000円ほどかかりますのでご注意ください。(意外にお金かかる)

 

3. 役所等の福祉課に行って、上記の自動車ナンバー、ETCのセットアップナンバーを登録する

自動車のナンバーとETC機械本体のセットアップ情報を変更したら、いよいよお住まいの役所に行ってETCの割引申請を行います。受付の人が専用の用紙を持ってきて、自動車の情報だったり、ETCの機械情報を確認しながら自分で記入するので、そこまで難しくはありません。

 

ちなみに、自分は、前回もETCの割引の申請をしたはずなんですが、その流れをすっかり忘れてしまい、窓口に行って土壇場で「あれがないこれがない」といった状況に陥り、二度手間、三度手間をしてしまいました… 無念。

 

4. 作成された書類を自身で道路公団に郵送する

上記の3ステップを踏んで、これでいよいよ自動車のETC割引が使える……

 

って言うわけにはいかないんですね〜

 

最後の最後にやることとして、この役所の窓口で作成した書類を今度は道路公団のほうに郵送で送らなければいけません。はいそうです実費です。普通郵便で80円位の切手を買いました。細かいところですけど出費が痛いです。

 

この書類を郵送して、大体3週間から1ヵ月ほどで道路公団から割引が使えますよーって言う通知が届きます。そうすれば晴れて自動車のETCでの割引が使えるようになります。いやー長いね。

 

参考までに、この道路公団からの 通知が来る前にも、ETCの割引は使えることは使えるんですが、これは料金所で現金での支払いに限ります。

 

どうしても 高速道路を乗らなければいけない事情があるときは、手間にはなりますが、活用するのも良いのではないかと思います。

 

住所が変わったら障害者手帳もきちんと住所変更をしよう!

後半は、ETCのことをメインに書かせていただきましたが、 住むところが変わったら、障害者手帳の角変更手続きもきちんと行いましょう。

そうしないと通知等の連絡の行き違いや、それこそETCの割引が使えなくなってしまうこともありますので、手間に感じるかもしれませんが、そこは面倒くさがらず、ちゃんとやりましょう!

それではまた別の記事でお会いしましょう。

 

吉川でした、おしまい!

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