【身体障害者手帳】車を変えたらETCの変更手続きも忘れずに!

先日めでたく自動車が新しくなりました吉川さんです。いやー、めっちゃ快適ですね()

さて、自分と同じく身体障害者と呼ばれる側の人で普段から自動車に乗っている人も多いとは思いますが、自動車を変更した際にはETCの登録も変更が必要ですこの変更手続きをしておかないと、ETCを使用した時の割引が適応されなくなるので、面倒ではありますが頑張って変更手続きを行いましょう。今回はざっとですが、そのETC割引に必要な流れや用意する物を紹介したいと思います。少しでも参考になればさいわいです。

 

手続きの流れとして

  1. 市役所の福祉課にETC割引の申請に行く
  2. 必要な書類を用意して専用の用紙に記入
  3. 書類の写しを本人が郵送する

おおまかにこの3つの流れになるのですが、これは初めてETCの割引制度の申請をするのと同じ流れとなります。

市役所で完結してしまえば一番話が早いのですが、そこからさらに自分で書類の写しを「有料道路ETC割引登録係」に郵送しないといけないんですね~(ぶっちゃけめんどい)

 

必要なもの

市役所への申請で必要なものとして、

  1. 身体障害者手帳
  2. 車検証
  3. 免許証
  4. ETCカード
  5. ETCの機体番号が分かるもの

この5点が必要となりますので、忘れずに持参しましょう。

 

ETCの割引申請中に高速道路にどうしても乗らなきゃいけない場合は料金所の人に手帳を見せるべし

新規でも自動車の変更でもどちらにも言えることですが、ETCの割引申請をしてすぐに割引が適応されるわけではありません。(覚えてる限りだと申請かひと月くらいはかかったかも。。それまでの期間に自動車で高速道路を乗らなければならない時には、高速道路の料金所の人に「身体障害者手帳」を直接提示しましょう。

何度か住所を変更しているので手帳の中がすごいことに…笑

このように先に市役所で申請を行っていれば、身体障害者手帳の余白部分?に自動車のナンバーなどを記入してくれるので、コレと実際に今乗っている車のナンバーが合っていればETCを使わなくてもその場で割引が適応されます。

 

※ただしこの場合、料金所の人が外に出てきて自動車の前と後ろのナンバーを直接確認しに来るので、それだけで時間が非常にかかります!

空いている時間帯であればいいのですが、混雑している時であればいつのまにか後ろはかなりの渋滞が。。後続車の人の視線に申し訳なく思うこともあるので、そこらへんは注意が必要ですね。

 

それにしてもETCの割引制度って、ETCカードだけの申請・登録ではなく、他にもETCの機体番号の登録も必要とは思いませんでした。きっとETCカードだけだと、それを第三者に渡して本人以外の人がその制度に乗っかってズルする人が多いんでしょうね〜。

 

なのでETCカードとその車やETC機体番号と紐付けて、むやみに誰でも使えないようにしてるんだと思います。まぁ考えてみたら当たり前の話ですよね。

 

以上の事をふまえて、身体障害者手帳を使ってETC割引を申請・登録する場合は忘れずに行いましょう!そして正しいETC割引ライフを!!(^^)/

 

おしまい。

2 件のコメント

  • わかりやすい記事ですね。自分の車と義理の父の手続きもしますが(最近車の入れ替えもあって)結構面倒くさいですよね。自動車税金の登録時も、メーカーの人も慣れているとは思いますが、手続きの順番等があるので、今回も確認しながらやりました。
    ただ、本当は、障碍者手帳を持っている人が乗っていたら、車が別でも、適用というのが、本当の姿だと思うのですが。なかなかそうならないですね。そういう議論はあると聞いているのですが。レンタカーや、他の車を運転しているときに、なぜ、と思います。

    • >>pacemaker0714さん
      ほんとうにこれが結構面倒ですよね。おっしゃる通り障害者手帳を提示すればすぐに割引が適応されれば良いと思いますが、ごく少数でそれを不当に使用する人たちも出てくるでしょうね。そう入ってもレンタカーやほかの車を運転する場合も出てくるのに、まさに、なぜ?ですよね。

  • pacemaker0714 へ返信するコメントをキャンセル